こんにちは!
レペゼン紀の国 トムです( ゚Д゚)
今回は、日本の育休制度について考えてみたいと思います!
2022年10月~始まったいわゆる「産後パパ育休」についても簡単に紹介しているよ!(^^)!
〇日本の育休制度
- 仕組み
日本では、法律上の親子関係があるまたは、それに準ずる関係にある場合、子どもが1歳になるまでの1年間、育児休業を取得できます。その期間、会社員で社会保険に加入している場合は、育児休業給付金が支給されます。金額は、休業6ヶ月までは賃金月額の67%が、以降は50%が支払われます。2010年には、「パパママ育休プラス」という制度が生まれ、条件を満たした場合、育休期間を最大2ヶ月(子供が1歳2ヶ月になるまで)引き延ばすことができます。また、子どもが認可保育園に入所できなかった場合や、子どもを養育する予定だった人が病気や怪我など様々な理由で養育できなくなってしまった場合は、半年ごと、最大2年まで育児休業期間を延長できます。
- 男性版産休について
育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日から産後パパ育休がスタート!
産後パパ育休(出生時育児休業)とは
誰もが育児休業を取得しやすい環境を目指して、2021年に育児・介護休業法が改正されました。そのなかで、男性の育児休業の取得率の低さを改善するために新設されたのが産後パパ育休(出生時育児休業)です。
産後パパ育休が取得できるのは、女性が産後休業中の時期に当たることから、一般的に「男性版産休」とも呼ばれています。
産後パパ育休の概要
施行日 |
2022年10月1日 |
対象期間 |
子の出生後8週間以内 |
取得可能日数 |
4週間まで |
申し出期間 |
原則2週間前まで* |
分割取得 |
2回に分割して取得可能 |
休業中の就業 |
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で可能 |
併用 |
通常の育児休業と併せて取得可能 |
産後パパ育休の特徴
厚生労働省のによると、男性が育児休業を取得する時期は「子の出生後8週間以内」が46.4%と最多です。そのため、産後パパ育休は需要の多い「子の出生後8週間以内」を対象期間とし、柔軟に取得できる仕組みになっています。なかでも次の2点が大きな特徴です。
〈分割取得が可能〉
これまでの育児休業は、原則1回しか取得できませんでした。対して産後パパ育休では、取得可能日数(最長4週間)を2回に分けて取得することができます。「4週間まるまる職場を離れることが難しい」「どうしても職場復帰しなければならないタイミングがある」といった場合でも、育児休業の取得を諦めるのではなく、分割取得という選択ができるようになります。
〈休業中の就業が可能〉
通常の育児休業では、休業中の就業は不可とされています。対して産後パパ育休では、労使協定を締結している場合に限り、休業中に勤務先の仕事ができます。ただし就業可能時間や仕事内容は労働者が合意した範囲内でなければなりません。
休業中の所得保障(出生時育児休業給付)について
要件を満たしていれば、雇用保険から「出生時育児休業給付金」が支給されます。
支給金額
1日あたりの支給金額は、休業開始時の賃金の67%です。よって休業期間全体の支給金額は次のように求めます。
支給金額 = 休業開始時の賃金日額 × 休業日数 × 67%
支給要件
出生時育児給付を受給するには、次の2つの要件を満たしていなければなりません。
休業開始日前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あること
産後パパ育休の取得日数を28日としたとき、休業中の就業日数が10日(10日を超える場合は80時間)以内であること*
申請期間
申請期間は、子の出生から8週間の翌日〜その2ヶ月後の月末までです。
休業中の社会保険料免除について
要件を満たしていれば、被保険者負担・事業主負担ともに産後パパ育休期間中の月給・賞与にかかる社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)が免除されます。
柔軟な制度で、男女ともに仕事と育児の両立を図る
産後パパ育休の新設や、通常の育児休業制度の改正により、男性は育児休業を最大で4回に分けて取得できるようになります。男性が育児休業を取得しにくい理由の一つとして挙げられる「長期間仕事を離れづらいこと」を解消する一助となりそうです。
また共働き世帯が多い現代において、男性が柔軟に育児休業を取得できるようになることで、女性が職場に復帰しやすくなるといったメリットもあります。育児・介護休業法が目指す“誰もが育児と仕事を両立しやすい環境”に一歩近づくのではないでしょうか。
- 5つのデータで考える日本の育休
①育休中は、半年までは給料の67%が、半年から1年後までは50%が給付金としてもらえる。そして67%もらえる期間が30か月というのは、世界の中でもトップだ。
②さらに、受給できる期間の長さは、韓国に次いで2位。
③給付金の割合は、ノルウェーやポルトガルが100%なのに対して、日本は67%と、比較すると多くないように感じる
④世界の中でもかなり制度が充実しているはずなのに、どうして育休を取得しないのか。一つは、職場が取得しにくい雰囲気だという。日本人の仕事は、一人に役割が多く与えられているというが、そのせいで、育休取得が同僚に悪影響を与えてしまうと考える一因になっているのだろう。
男性の育児休業の取得率の低さを改善するために新設されたのが産後パパ育休(出生時育児休業)と言っているが、産後パパ育休ができたからといって、育休の取得率が本当に上がるのか疑問すぎる・・・
また、「育休を取ること」自体が大切というわけでもない。とあるアンケートでは、夫が育休を取ることのデメリットとして、「家事育児をしないため逆に妻の負担が大きくなる」と回答した人は約50%に及ぶ。
「取るだけ育休」ではなく、育休を取って「何をするか」ということが遥かに大事だね!(^^)!
あともうひとつ、2020年にフランスでは男性の育休取得が義務になりましたね!具体的には男性は28日間の育休が取れるようになり、そのうちの7日間が義務に。しかも!給料は100%近く保障されるというのです!!これは羨ましい!!!
ただ、義務となったことで、嫌でも取らざるを得なくなったので、「取るだけ育休」が増え、女性としてはよりストレスが大きくなったとも。あるデータでは、フランスでは男性育休取得率が上がったが、女性の産後うつ率も上がったとか。
結局は、気持ちが一番大事なのです!!!