【トムの備忘録】⑤ 扶養には大きく2種類がある!!!

レペゼン紀の国トムです(^o^)!

今回は、真面目シリーズです!!

「扶養」ってありますよね。でも、扶養と言っても、いくつか種類があるんです。

それを整理するために、記事におこしていきたいと思います!!

 

扶養には大きく2種類がある

 

大きく、扶養には所得税上の扶養」社会保険上の扶養」の2種類あります。扶養に入れたい対象(被扶養者)の条件次第では、社会保険上の扶養にはなることはできるものの、所得税上の扶養にはなれないという場合もあります。

さらに、社会保険上の扶養がいる場合、「扶養手当」を受け取れることも。

この3種類をみていこう!!

 

また、扶養を受ける人を「扶養親族」と呼ぶこともあります。「被扶養者」は社会保険上の名称で、「扶養親族」は所得税上の名称です。この2つは同じ意味合いで使われることが多いですが、実際には対象範囲なども異なるため混同しないようにしましょう。

 

所得税法上の扶養

扶養親族の対象になる親族の範囲と条件

扶養に入っている場合、所得税の控除には、配偶者が対象となる配偶者控除配偶者特別控除、配偶者以外の親族が対象となる「扶養控除」があります。それぞれの対象条件は以下のとおりです。

 

配偶者控除の対象となる条件

民法上の規定で配偶者と認められていること(内縁関係の方は該当しません)

扶養者と生計を一にしていること

1年間の所得額が48万円以下であること(給与のみの場合は、年収103万円以下)

青色申告者の事業専従者として、年間一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告の専業専従者ではないこと

 

配偶者特別控除の対象となる条件

民法上の規定で配偶者と認められていること(内縁関係の方は該当しません)

扶養者と生計を一にしていること

青色申告者の事業専従者として、給与の支払いを受けていないこと

白色申告の事業専従者ではないこと

年間に受け取った合計所得が48万円超から133万円以下であること

配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと

配偶者が給与所得者の「扶養控除等申告書」または「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと

配偶者が公的年金などの受給者の「扶養親族等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと

扶養控除は扶養親族の年齢によって区分され、控除額が異なります。

 

区分

控除額

一般の控除対象扶養親族
(23歳以上70歳未満)

38万円

特定扶養親族
(19歳以上23歳未満)

63万円

老人扶養親族
(70歳以上)

同居老親等以外の者

48万円

同居老親等

58万円

 

社会保険の扶養

社会保険(健康保険)の扶養の範囲

被扶養者の対象になる親族の範囲と条件

被扶養者の対象となる親族は、配偶者と3親等内の血族となります。また、所得税における扶養親族と大きく違う点としては、生計を共にしているという実態を優先させていることです。

 

社会保険(健康保険)では、法律上は家族にならない内縁関係の配偶者や、亡くなった内縁関係の配偶者の父母や子どもも扶養の対象にできるのです。

 

被扶養者の対象となる親族の条件

 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人※同居している必要はない

 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態

(1)被保険者の三親等以内の親族(上記に該当する人を除く)

(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子

※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除く

 

 

 

 

社会保険(健康保険)の扶養の収入基準

社会保険における扶養の収入基準は、所得税とは異なります。特に社会保険(健康保険)では、所得税では非課税になるものも収入に含める必要があるため注意しましょう。

 

所得税では非課税ですが、社会保険(健康保険)では収入に含まれる代表的な例は以下のとおりです。

 

社会保険(健康保険)で収入に含まれる例

障害基礎年金、障害厚生年金

遺族基礎年金、遺族厚生年金

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)

健康保険の傷病手当金や出産手当金

労災保険の傷病補償給付、障害補償給付、遺族補償給付等

社会保険(健康保険)の収入基準は130万円

社会保険(健康保険)の扶養対象となる収入基準額は年間130万円未満です。被扶養者が60歳以上の場合や障害がある場合は180万円未満まで引き上げられます。

 

ただし、社会保険(健康保険)は月々の収入ベースで判断されてしまうので注意が必要です。

 

年間の給与収入が130万円未満なので、これを月給に換算すると10万8,333円未満が扶養対象者ということになります。通年で扶養対象者になりたい場合は、毎月10万8,333円未満の収入に抑えなくてはいけません。

 

たとえば、1月から6月は働いていなかったので1円も収入がなかった人が、7月に入社して12月まで月給20万円を得ていた場合は、年間収入は120万円となるので基準金額の130万円未満となります。しかし、月々10万8,333円未満という基準を越えてしまっているため、7月以降は被扶養者から外れることになります。

 

被扶養者の年収による基準

被保険者と被扶養者が同居している際は、被扶養者の年収が130万円の基準額より下回っており、被保険者の年収の2分の1未満であれば被扶養者の条件を満たしています。

 

また、被保険者と別居している場合は、同居の場合と同様に年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額より少ないことが被扶養者の条件となります。

扶養になるメリット

配偶者の扶養に入ると以下のようなメリットがあります。

 

配偶者が負担する税額が減る

収入を得ている人は、収入にかかる所得税を支払う必要があります。もし配偶者が扶養に入っている場合、年末調整や確定申告をする際に「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を適用させることで、収入を得ている方の税金を減らすことができます。

 

さらに、扶養に入ったまま働いたとしても、年間の収入が103万円以下であれば所得税を支払う必要もありません。もし、103万円を超えてしまっても150万円以下であるなら、配偶者特別控除を受けられる場合があります。

 

社会保険(健康保険)に加入できる

国民健康保険には扶養という概念がないため、家族全員の保険料を納付する必要がありますが、社会保険(健康保険)には配偶者の扶養になった場合、保険料を個別に支払わなくてもよいというメリットがあります。

 

配偶者が、社会保険(健康保険)社会保険に加入している企業に勤めている場合、てその配偶者の扶養に入ることができれば自身で国民健康保険国民年金に加入する必要はありません。

 

配偶者が社会保険(健康保険)の被扶養者になるには、年間収入が130万円未満である必要があります。そのため、150万円以下の収入で配偶者特別控除を受けられる扶養親族だったとしても、社会保険(健康保険)の被扶養者からは外れてしまうことになります。

 

また、勤務形態がパートやアルバイトだったとしても、勤めている企業によっては年間106万円以上の収入を得ている場合は、自身が社会保険(健康保険)に加入する必要があります。2022年9月現在は501人以上の従業員が在籍している企業が対象となっていますが、2022年10月からは101人以上が対象となり、2024年10月からは51人以上の企業が対象となります。

 

この場合は、社会保険(健康保険)上での被扶養者からは外れてしまうので、勤めている企業に事前に確認するようにしましょう。

 

扶養手当をもらえる可能性がある

収入を得ている人が勤めている企業によっては、扶養がいる社員に対して扶養手当(家族手当)を支給していることがあります。企業によって扶養の範囲は異なりますが、多くは扶養の年収が103万円以下だったり130万円未満を対象としています。

 

扶養になるデメリット

年金の受給額が少なくなる

厚生年金保険や共済組合などに加入している会社員や公務員の人を「第2被保険者」、その第2被保険者の扶養になっている20歳から60歳未満の配偶者で、1年間の収入が130万円未満の人を「第3被保険者」といいます。

 

第3被保険者が将来受け取れる年金は、国民年金のみとなり厚生年金は受け取ることができません。そのため、将来受給できる年金が第2被保険者と比べて少なくなります。

 

収入に制限がある

配偶者の扶養に入ったまま働く場合は、年間の収入に制限が生じてしまいます。もし所得税を自分では納めずに配偶者控除を受けるのなら、一年間の収入を103万円未満に抑える必要があります。

 

また、扶養の社会保険(健康保険)に加入したい場合は月10万8,333円未満、年130万円未満に収入を制限しなくてはならないのです。